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足立スキークラブ会員規程

施行 昭和37年10月01日
改定 昭和62年10月01日
  平成05年10月01日
  平成09年08月01日
  平成10年08月01日
   平成11年08月01日

   平成17年08月01日

 (根 拠)
第1条 本クラブ運営規程第6条に基づき、この規程を定める。

 (入 会)
第2条 本クラブに入会しようとする者は、本クラブが発行する入会ガイドの入会申込用紙に必要事項を記入の上、紹介役員を通じて本クラブ会長あてに届出なければならない。

 入会後、届出事項に変更があったときは、遅滞なく本クラブ事務局あてに届出なければならない。

 (入会金)
第3条 本クラブに入会する者は、本クラブに入会金を納入しなければならない。

 入会金の金額は、本クラブが発行する入会ガイドの記載によるものとする。

 (会員登録)
第4条 会員登録は、毎年これを更新するものとし、原則として本クラブの定める期間内にその手続を完了しなければならない。

 登録更新手続は、本クラブの発行する更新申請用紙に必要事項を記入し、本クラブの事務局あてに提出するものとする。

 会員区分は、A会員・B会員・C会員の3区分とし、各区分の詳細は次のとおりとする。
 ( 1) A会員 A会員は、本クラブ会員登録及び東京都スキー連盟(以下、SAT)経由全日本スキー連盟(以下、SAJ)登録とし、SAT会員証及びSAJ会員証を交付する。
   (1.1) 本クラブの会員で、本クラブの加盟団体に所属するSAJ公認資格者。
   (1.2) SAJ技術章1級以上で、SAJ公認資格取得又はSAJ/SATの主催する行事に参加するために登録が必要な者。
   (1.3) 前記(1.1)、(1.2)該当者以外の登録希望者。

 ( 2) B会員 B会員は、本クラブ会員登録及びSAT登録とし、SAT会員証を交付する。
   (2.1) SAJ技術章2級以上の者。
   (2.2) 前記(2.1)該当者以外の登録希望者。

 ( 3) C会員 C会員は、本クラブ会員登録のみとし、会員証は発行しない。
   (3.1) SAJ技術章3級以下の者(級無し含む)。
   (3.2) 他府県所属のSAJ公認資格者。

 主たる会員の家族で、二親等までの同居人が会員登録する場合は、家族会員とすることができる。

 役員は、A会員又はB会員とする。ただし、特別役員はその限りではない。特別役員とは、名誉会長、顧問、参与をいう。

 本クラブの定める期間内に登録更新手続を完了しなかった前年度会員の内で、第7条に抵触しない者については、会員登録の継続と見なし、事務局が代わって更新手続きを行なうものとする。

 (年度会費)
第5条 本クラブに会員登録する者は、毎年本クラブに年度会費を納入しなければならない。

 年度会費の金額は、毎年度当初に各会員に通知する。

 年度会費の納入については、次のとおりとする。
 ( 1) A会員は、本クラブ登録料にSAT登録料及びSAJ登録料を含めた金額を納入するものとする。
 ( 2) B会員は、本クラブ登録料にSAT登録料を含めた金額を納入するものとする。
 ( 3) C会員は、本クラブ登録料の金額を納入するものとする。
 ( 4) 家族会員は、本クラブ登録料のみについて所定の割引金額を納入することができる。
 ( 5) 特別役員については、会員区分に応じた登録料を全額免除する。

 登録料を滞納した場合は、所定の未納年度に遡ってこれを納入するものとする。

 (休会員)
第6条 会員が都合により、長期間本クラブの行事に参加できない場合は、休会員の申請をする事ができる。この場合、いずれの決議も必要としない。なお、休会員は、更新手続きをすることにより会員に復帰することができる。但し、前年度の年会費が未納の者については適用しない。

 (会員登録区分変更及び会員資格喪失)
第7条 会員が前年度の年度会費を本クラブに納入しなかった場合、事務局は、A会員及びB会員について、翌年度の会員区分をC会員に変更することができる。なお、2年続けて年度会費を本クラブに納入しなかった場合、これを会員の資格喪失とし、会員名簿より抹消する。会員の資格喪失となった者が、再び会員登録をしようとする場合は、改めて入会手続きをしなければならない。

 (脱 会)
第8条 会員より脱会の申請があった場合は、これを受理し、会員名簿より抹消する。この場合、いずれの決議も必要としない。

 (除 名)
第9条 会員が本クラブの会員としてふさわしくない行為があった場合又は特別の事情のある場合には、その登録期間中といえども、常務理事会の議決によりこれを除名することができる。

 (行 事)
10条 雪上行事の開催については、各会員に対し原則として開催日の2か月前までに到着するように文章をもって通知する。

 その他の行事については、各会員に対し原則として開催日の1か月前までに到着するように文章をもって通知する。ただし、緊急の場合はこの限りではない。

 雪上行事の全参加者に対して、傷害保険加入を義務付ける。なお、傷害保険の加入については、参加者自身が各自で行うものとする。

 雪上行事に於いて、スキー講習会を行なう場合、原則として参加者は例外なく、これを受講するものとする。なお、受講料については、各行事の参加料に含めるものとする。但し、特別役員については、受講料を免除するものとする。 なお、中学生以下の会員については、その行事で定めた参加料の10%を割引いた料金とする。

 雪上行事の参加に積極的な会員の為に、スキー講習会シーズン受講料の一括納入割引制度を設ける。
 ( 1) 金額については、毎年度当初に各会員に通知する。
 ( 2) 納入については、会員登録更新の手続期間内に、年度会費納入と併せて行なうものとする。
 ( 3) 当該会員の雪上行事参加料は、スキー講習会の受講料を含めない料金とする。
 ( 4) スキー講習会の募集要項の参加料欄には、一般の会員と区別する為 "S会員"と表示する。

 雪上行事の参加料について、S会員・会員・非会員の区別を設定する。また、他の行事の参加料についても会員と非会員の区別を設定する。

 (SAJ公認資格受検)
11条 本クラブの会員でSAJ公認資格を受検しようとする者は、常務理事会の決議及び会長の推薦により受検することができる。

 SAJ公認資格を受検できるのは、原則として本クラブに入会後1年以上を経過し、前年度における雪上行事への参加率が33%以上の者とする。

 SAJ公認資格を取得した者は、会長の任命により理事として本クラブの運営に参加しなければならない。

 (SAJ公認資格受検補助金)
12条 前第11条によりSAJ公認資格を受検した者には、原則として検定申込金の50%に相当する金額を補助金として本クラブより支給する。ただし、支給回数は、二回とし、初回受検及び二回目受検までとする。 なお、申込後に本人の都合により受検しなかった場合は、回数に含めないものとする。

 (SAJ公認資格者補助金)
13条 本クラブの会員で本クラブの加盟団体に所属するSAJ公認資格者には、別に定める“足立スキークラブ公認資格者補助金規程”により本クラブより補助金を支給する。

 (改 廃)
14条 この規程の改廃は、常務理事会の決議による。




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